資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 再審査請求

行政不服審査法 第62条(再審査請求期間)

分野:再審査請求

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 再審査請求の期間:再審査請求期間は知った翌日から1月・原裁決の翌日から1年。3月ではない。
  • 請求期間の混同:再審査は知った翌日から1月。審査請求の3月と混同しない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第62条(再審査請求期間)

再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

②再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

この条文の〇×問題(2問)

再審査請求の期間

二段目の不服申立てができるのは、一段目の裁決の存在を知った日の次の日から一月以内、かつ裁決があった日の次の日から一年以内に限られるのが原則である。

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正解 ○

正しい。再審査請求の期間は、原裁決を知った翌日から一月(主観的制限)と原裁決の翌日から一年(客観的制限)の二重構造で、正当な理由による例外がある。審査請求の三月と異なり知った翌日からは一月と短い点が特徴である。

学習ポイント:再審査請求期間は知った翌日から1月・原裁決の翌日から1年。3月ではない。

第62条、対比:第18条

請求期間の混同

再審査請求の期間は審査請求と同様に、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して三月である。

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正解 ×

誤り。再審査請求の期間は原裁決を知った翌日から一月であり、審査請求の三月とは異なる。客観的な一年の制限は共通するが、客観的な一年の制限と正当な理由の例外は共通するが、主観的起算からの期間の長さが異なる点を混同しないこと。

学習ポイント:再審査は知った翌日から1月。審査請求の3月と混同しない。

第62条1項、対比:第18条1項

問題で確認する

第62条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。