第四章 再審査請求
行政不服審査法 第63条(裁決書の送付)
この条の要点
- 原裁決書の送付請求:裁決書の送付を求めるのは審理員(又は所定機関である再審査庁)。申立ては不要。
- 送付請求の要件:裁決書の送付請求に請求人の申立ては不要。審理員等が職権で求める。
条文原文
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第63条(裁決書の送付)
第六十六条第一項において読み替えて準用する第十一条第二項に規定する審理員又は第六十六条第一項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である再審査庁(他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(第六十六条第一項において読み替えて準用する第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、原裁決をした行政庁に対し、原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
原裁決書の送付請求
再審査請求の審理員(又は審議会型機関である再審査庁)は、原裁決をした行政庁に対し、原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとされており、この送付請求に再審査請求人の申立ては必要ない。
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正解 ○
正しい。再審査請求について指名された審理員、又は9条1項各号に掲げる機関である再審査庁は、原裁決をした行政庁に対し、原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとされる(63条)。これは職権による資料収集であり、再審査請求人の申立ては要件とされない。通常の場合に送付を求める主体は再審査庁自身ではなく審理員である。
学習ポイント:裁決書の送付を求めるのは審理員(又は所定機関である再審査庁)。申立ては不要。
第63条
送付請求の要件
再審査庁が原裁決をした行政庁に裁決書の送付を求めるには、再審査請求人からの申立てがあることが必要である。
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正解 ×
誤り。再審査請求の審理員、又は9条1項各号に掲げる機関である再審査庁は、原裁決をした行政庁に対し、原裁決に係る裁決書の送付を「求めるものとする」とされ(63条)、再審査請求人の申立ては要件とされていない。審理に必要な資料を職権で確保するための規定である。
学習ポイント:裁決書の送付請求に請求人の申立ては不要。審理員等が職権で求める。
第63条
根拠・関連条文
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第63条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。