第二章 審査請求/第二節 審査請求の手続
行政不服審査法 第18条(審査請求期間)
この条の要点
- 再調査経由後の請求期間:再調査を挟むと期間は決定を知った翌日から1月。3月ではない点に注意。
- 送付日数の不算入:郵便・信書便で出せば送付日数は期間に算入しない。発信時点で間に合えばよい。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第18条(審査請求期間)
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
②処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
③次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
この条文の〇×問題(2問)
再調査経由後の請求期間
ある処分について再調査の請求をした者が引き続き審査請求をする場合、請求期間は再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月となる。
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正解 ○
正しい。審査請求期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から三月であるが、再調査の請求をしたときは、再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から一月となる(18条1項)。客観的な期間も、再調査の請求をしたときは再調査の決定があった日の翌日から一年となる(同条2項)。いずれも正当な理由による例外がある。
学習ポイント:再調査を挟むと期間は決定を知った翌日から1月。3月ではない点に注意。
第18条1項・2項、関連:第54条
送付日数の不算入
審査請求書を郵便又は信書便で提出した場合、審査請求期間の計算では送付に要した日数も期間に算入される。
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正解 ×
誤り。請求書を郵便又は法律上の信書便事業者による信書便で提出した場合、審査請求期間の計算については送付に要した日数は算入しない。発信主義的な配慮がされており、到達日ではなく発送日が実質的に基準となる。
学習ポイント:郵便・信書便で出せば送付日数は期間に算入しない。発信時点で間に合えばよい。
第18条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和2年 問14イ
処分についての審査請求に関する審査請求期間については、処分があったことを知った日から起算するものと、処分があった日から起算するものの2つが定められているが、いずれについても、その初日が算入される。
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審査請求期間は『知った日の翌日』から起算し初日は算入されない(行審18条)。誤り。
行政書士平成29年 問26エ
この教示が示す期間が過ぎた場合には、取消訴訟を提起することはできないが、正当な理由がある場合には、審査請求のみは許される。
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期間経過後は正当な理由があれば取消訴訟・審査請求とも可能(行訴14条但書・行審18条但書)。誤り。
行政書士平成22年 問15肢4
処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月を経過したときは、することができない。
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正しい
処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはできない(行政不服審査法18条1項)。正しい。(出題当時の旧法14条1項では60日以内とされており、本肢は現行法に合わせて改められている)
解説で第18条を参照している問
問題で確認する
第18条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。