資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五章 行政不服審査会等/第一節 行政不服審査会/第二款 審査会の調査審議の手続

行政不服審査法 第78条(提出資料の閲覧等)

分野:行政不服審査会等/行政不服審査会/審査会の調査審議の手続

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 審査会での閲覧・交付:審査会段階でも閲覧・交付は請求できる。正当理由なしに拒否は不可。
  • 交付手数料:審査会での写し交付は実費範囲内の手数料が必要。閲覧は無料。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第78条(提出資料の閲覧等)

審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

②審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る主張書面又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

③審査会は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

④第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。

⑤審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

この条文の〇×問題(2問)

審査会での閲覧・交付

審査会の手続でも、関係者は会に集まった書面や資料を見ることや写しの交付を求めることができ、会は第三者に不利益が生じるおそれ等の正当な事情なしに断ることはできない。

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正解 ○

正しい。審査会の段階でも審査関係人には主張書面・資料の閲覧・交付請求権があり、第三者の利益を害するおそれその他正当な理由がある場合でなければ拒否できない。審理員段階の閲覧権とほぼ同様の保障が審査会段階にも設けられており、手続を通じた資料公開が担保される。

学習ポイント:審査会段階でも閲覧・交付は請求できる。正当理由なしに拒否は不可。

第78条1項、対比:第38条

交付手数料

審査会から主張書面の写し等の交付を受ける場合、手続の簡易迅速な運用のため、交付を受ける者は手数料を納める必要はない。

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正解 ×

誤り。写し等の交付を受ける審査請求人・参加人は、実費の範囲内で政令で定める額の手数料を納めなければならない。閲覧には手数料はかからないが交付には費用が生じ、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは手数料の減額・免除も可能である点まで併せて押さえたい。

学習ポイント:審査会での写し交付は実費範囲内の手数料が必要。閲覧は無料。

第78条4項・5項

問題で確認する

第78条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。