第五章 行政不服審査会等/第一節 行政不服審査会/第二款 審査会の調査審議の手続
行政不服審査法 第79条(答申書の送付等)
分野:行政不服審査会等/行政不服審査会/審査会の調査審議の手続
出題試験:行政書士
この条の要点
- 答申の送付・公表:答申書写しは請求人・参加人に送付され、答申内容は公表される。
- 答申の拘束力:答申は裁決を拘束しない。異なる裁決には相違理由の記載が必要。
条文原文
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第79条(答申書の送付等)
審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
この条文の〇×問題(2問)
答申の送付・公表
審査会は答申を出したとき、その写しを申立人と参加人に届けるとともに、答申の内容を世間に公開するものとされる。
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正解 ○
正しい。答申がされたときは答申書の写しが審査請求人と参加人に送付され、答申の内容も公表される。審査会の判断過程を外部に公開する仕組みであり、審査請求人や参加人が答申の内容を確認できることが保障され、手続の透明性が高められる。
学習ポイント:答申書写しは請求人・参加人に送付され、答申内容は公表される。
第79条
答申の拘束力
行政不服審査会の答申は審査庁を法的に拘束するため、審査庁は答申の内容どおりの裁決をしなければならない。
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正解 ×
誤り。審査会の答申は審査庁の裁決を法的に拘束しない。答申と異なる内容の裁決も可能だが、その場合は裁決書の理由に異なることとなった理由を記載する必要がある。審査会はあくまで諮問機関であり、その答申は意見表明にとどまるので、裁決権者である審査庁の最終判断を縛らない。
学習ポイント:答申は裁決を拘束しない。異なる裁決には相違理由の記載が必要。
第79条、関連:第50条1項4号
根拠・関連条文
問題で確認する
第79条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。