第一章 総則
行政不服審査法 第8条(特別の不服申立ての制度)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 別制度の設置可能性:適用除外はこの法律が適用されないだけ。別法令での不服申立制度は可能。
- 制度設置の方法:別法令で不服申立制度を作れる。本法改正までは要しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第8条(特別の不服申立ての制度)
前条の規定は、同条の規定により審査請求をすることができない処分又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。
この条文の〇×問題(2問)
別制度の設置可能性
この法律で審査請求の対象から除外されている処分であっても、別の法令がその処分の性質に応じた不服申立ての制度を設けることは妨げられない。
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正解 ○
正しい。適用除外となる処分・不作為について、別に法令で当該処分等の性質に応じた不服申立ての制度を設けることは妨げないとされている。審査請求の対象外であることは、一切の不服申立経路が閉ざされることを意味しない。
学習ポイント:適用除外はこの法律が適用されないだけ。別法令での不服申立制度は可能。
第8条1項
制度設置の方法
審査請求の対象から除外される処分について新たな不服申立ての制度を設けるには、この法律自体を改正して対象に加え直すことが必要である。
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正解 ×
誤り。除外される処分の性質に応じた不服申立ては、別の法令で制度を設ければ足り、この法律の改正は必要ない。例えば試験検定や収容施設に関する処分について個別の審査・救済制度を設ける立法は可能であり、改正以外の立法経路が想定されている。
学習ポイント:別法令で不服申立制度を作れる。本法改正までは要しない。
第8条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第8条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。