資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 審査請求/第一節 審査庁及び審理関係人

行政不服審査法 第9条(審理員)

分野:審査請求/審査庁及び審理関係人

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 審理員の指名と通知:審理員の指名・通知は原則義務。審議会型機関・却下時などは例外。
  • 審理員の除斥:原処分の関与者は除斥。審査請求人・一定の親族・代理人・利害関係人も不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第9条(審理員)

第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。

一 内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会

二 内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法第八条に規定する機関

三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員又は同条第三項に規定する機関

②審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

一 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者

二 審査請求人

三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

四 審査請求人の代理人

五 前二号に掲げる者であった者

六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

七 第十三条第一項に規定する利害関係人

③審査庁が第一項各号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第十七条、第四十条、第四十二条及び第五十条第二項の規定は、適用しない。

④前項に規定する場合において、審査庁は、必要があると認めるときは、その職員(第二項各号(第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第一号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。)に、前項において読み替えて適用する第三十一条第一項の規定による審査請求人若しくは第十三条第四項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、前項において読み替えて適用する第三十四条の規定による参考人の陳述を聴かせ、同項において読み替えて適用する第三十五条第一項の規定による検証をさせ、前項において読み替えて適用する第三十六条の規定による第二十八条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、又は同項において読み替えて適用する第三十七条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取を行わせることができる。

この条文の〇×問題(2問)

審理員の指名と通知

不服申立てを受け付けた審査庁は、原則として、審理を担当する審理員を自庁の職員の中から指名し、その旨を審査請求人と審査庁以外の処分庁等に通知しなければならない。

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正解 ○

正しい。審査庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者(審理員)を指名し、審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る)に通知しなければならない(9条1項)。ただし、審議会型の機関が審査庁である場合、条例に特別の定めがある場合、審理手続を経ずに却下する場合(24条)はこの限りでない。

学習ポイント:審理員の指名・通知は原則義務。審議会型機関・却下時などは例外。

第9条1項ただし書各号、関連:第24条

審理員の除斥

審査請求に係る処分の決定に関与した職員は、当該事件の経緯を熟知しているため、その事件の審理員に指名することができる。

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正解 ×

誤り。処分又は再調査の決定に関与した者、不作為に係る処分に関与し又は関与することとなる者は審理員に指名できない。審理の公正を確保するための除斥事由であり、事情に詳しいことを理由に指名することは許されない。

学習ポイント:原処分の関与者は除斥。審査請求人・一定の親族・代理人・利害関係人も不可。

第9条2項1号

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和4年 問15肢1

審理員は、審査請求がされた行政庁が、審査請求の対象とされた処分の処分庁または不作為庁に所属する職員から指名する。

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妥当でない

審理員は審査庁(審査請求を受けた行政庁)の職員から指名されるのであり、処分庁・不作為庁所属の職員に限られない(行審9条)。

解説で第9条を参照している問

問題で確認する

第9条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。