最高裁判所大法廷
第三者所有物没収事件
1962年11月28日
憲法判例百選(有斐閣)収録
争点
第三者所有物の没収と適正手続について、最高裁はどう判断したか。
HOLDING
判旨
適正な法律手続によらないで財産権を侵害する制裁を科すもので、著しく不合理として違憲である
解説
付加刑としての没収の効果が第三者に及ぶ以上、告知・弁解・防御の機会を与えずに所有権を奪うことは憲法29条・31条に反するとして、手続を経ない没収判決を違憲としました。
出典:裁判所・裁判例検索(最大判昭37.11.28)問題で確認する
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