日本国憲法 財産権・納税の義務
第29条〜第30条
日本国憲法の財産権・納税の義務分野(第29条〜第30条)をまとめて学べるページです。条文穴埋め2問と判例2件を収録しています。
財産権・納税の義務の判例
第三章 国民の権利及び義務
第29条
財産権は、これを侵してはならない。
第2項財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
第3項私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第29条〜第30条
日本国憲法の財産権・納税の義務分野(第29条〜第30条)をまとめて学べるページです。条文穴埋め2問と判例2件を収録しています。
財産権は、これを侵してはならない。
第2項財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
第3項私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。