第三章 国民の権利及び義務・財産権・納税の義務
日本国憲法 第29条
財産権の保障と正当な補償
第29条は財産権の不可侵(1項)、財産権の内容を法律で定めること(2項)、公共のために用いる場合の正当な補償(3項)を定めます。森林法共有林事件・成田新法事件の関連条文です。
条文原文
第29条
財産権は、これを侵してはならない。
②財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
条文の要点
財産権とは、侵してはならないと保障されつつ、その内容が公共の福祉に適合するよう法律で定められる経済的権利です(29条1項・2項)。
公共の福祉のための一般的な制限は補償なしに受忍すべきですが、特定の者に特別の犠牲を課す場合には正当な補償が要ります。補償の法令規定がなくても3項を直接根拠に請求しうるとされます(判例)。
財産権の内容規制と補償の関係
2項は内容の立法裁量を認めるため、既に定められた財産権の内容を後の法律で公共の福祉に適合するよう変更することも許されえます。3項は私有財産を公共のために用いるには正当な補償を前提とし、補償なき収用を許しません。課税のような一般的負担は3項の特別の犠牲にはあたりません。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 効果 | 財産権の不可侵を宣言し、公権力による侵害を禁じる |
| 2項 | 例外 | 内容は公共の福祉に適合するよう法律で定められ、立法による内容規制・変更を認める |
| 3項 | 効果 | 公共のために私有財産を用いるには正当な補償を要する |
具体例
市Bが道路建設のためAの土地を収用し、Aの財産価値に見合う正当な補償をする計画です。ほかの法定手続には問題がありません。
公共のために私有財産を用いる場合でも、正当な補償を伴うこの収用は29条3項の補償要件を満たします。
反例(結論が変わる)
同じ収用で、正当な補償を一切しない計画へ変えます。
特定のAに土地の喪失という犠牲を課すのに補償がないため、29条3項の要件を満たしません。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 行政書士平成26年 問20肢1
収用の損失補償は『相当な補償』で足り収用委員会の広範な裁量に委ねられるという誤り。求められるのは正当な補償
- 司法書士令和3年度 問2エ
補償の法令規定がなければ29条3項を直接根拠に請求できないという誤り。特別の犠牲には直接請求の余地があると判示された
- 司法書士令和8年度 問2ア
一旦定められた財産権の内容を後の法律で変更することは許されないという誤り。公共の福祉に適合する内容への変更は許されうる
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
判例
河川附近地制限令事件最高裁判所大法廷 1968年11月27日
公共の福祉のための一般的な制限を超えて特別の犠牲を課す場合には、法令に補償規定がなくても29条3項を直接根拠に補償を請求する余地がある
法令版: 1947年5月3日施行版
この条文の〇×問題(2問)
財産権の保障の限界
財産権は絶対不可侵の権利として保障されるため、公共の福祉を実現するための規制であっても、財産権を制約する立法は許されない。
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正解 ×
誤り。財産権は侵してはならないとされるが、絶対不可侵ではない。その内容は公共の福祉に適合するように法律で定められ、公共の福祉に適合する内容規制は許容される。絶対視は2項の内容規定の読み落としである。2項の内容規定を読み落とさないこと。
学習ポイント:財産権は絶対不可侵ではない。内容は公共の福祉に適合するよう法律で定まる。
第29条1項・2項、関連:第22条
財産の公共用と補償要件
私有財産を公共のために用いることは可能であるが、正当な補償を必要とし、補償なき収用は許されない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。私有財産は正当な補償の下に公共のために用いることができる。補償なき収用は許されず、正当な補償の存在が財産の公共用の前提条件となる。収用と補償の対価関係を定めた規定である。正当な補償の存在が収用の前提となる。
学習ポイント:公共のための使用には正当な補償が必要。補償なき収用は許されない。
第29条3項
MEMORY POINTS
穴埋めで覚えるポイント
- 「財産権は、これを侵してはならない」
- 「公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」
- 「正当な補償の下に、これを用ひることができる」
関連判例
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この条文の過去問
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