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最高裁判所大法廷

非嫡出子相続分規定違憲決定

2013年9月4日

憲法判例百選(有斐閣)収録

争点

嫡出でない子の相続分を半分とする規定の合憲性について、最高裁はどう判断したか。

HOLDING

判旨

個人として尊重すべき認識の確立等により区別の合理的根拠は失われ、憲法14条1項に違反した

解説

父母が婚姻関係になかったという子が自ら選択・修正できない事柄を理由に不利益を課す区別は、遅くとも平成13年7月当時には合理的根拠を失っていたとして違憲としました。

出典:裁判所・裁判例検索(最大決平25.9.4)

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