第三章 国民の権利及び義務・法の下の平等
日本国憲法 第14条
法の下の平等
第14条は、すべての国民が法の下に平等であることを宣言し、人種・信条・性別・社会的身分・門地による差別を禁止します。尊属殺重罰事件や非嫡出子相続分差別など、平等権をめぐる重要判例の根拠条文です。
条文原文
第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
条文の要点
法の下の平等とは、人種・信条・性別・社会的身分・門地などの事由による差別を禁じる原則です(14条1項)。
絶対的な平等ではなく、事柄の性質に応じた合理的な区別は許容されます。区別に合理的根拠があるかが立法の合憲性を分け、列挙された事由は例示にとどまります。私人間には公序良俗などを通じて間接的に及びます。
法の下の平等の審査の枠組み
違憲判断は、区別の目的に合理的根拠があり、目的と区別との間に合理的関連性があるかという枠組みで行われます。列挙事由にあたらない区別でも同じ枠組みで審査され、直ちに広い立法裁量が認められるわけではありません。貴族制度は否定されますが、特権を伴わず一代限りの栄典の授与は許されます。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 効果 | 政治的・経済的・社会的関係において、列挙事由による差別を禁じる |
| 2項 | 効果 | 華族その他の貴族制度を否認する |
| 3項 | 例外 | 栄典の授与は可能だが、特権を伴わず一代限りの効力にとどまる |
具体例
国Aが市民Bに勲章を授与します。特権を伴わず、効力はB本人の一代限りです。
貴族制度は禁止されても、特権を伴わず一代限りの栄典の授与は14条3項により許されます。
反例(結論が変わる)
同じ勲章の設定で、その効力がBの子孫へ世襲されることだけを変えます。
栄典の効力を一代に限る14条3項に反し、世襲の効力を認めることはできません。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 行政書士平成25年 問4肢3
14条の効力が労働関係に直接及ぶとする誤り。私人間には公序良俗を介した間接適用にとどまる
- 司法書士平成30年度 問2エ
列挙された事由が限定的という誤り。人種・信条等は例示列挙で、列挙外の事由による不合理な差別も違憲になりうる
- 司法書士令和4年度 問2エ
非嫡出子の法定相続分を半分とする規定を合憲とする誤り。立法府の裁量の限界を超えるとされ14条1項違反とされた
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
判例
尊属殺重罰規定違憲判決最高裁判所大法廷 1973年4月4日
尊属殺の法定刑を死刑・無期懲役のみに限る旧刑法200条は、合理的根拠を欠く差別的取扱いとして14条1項に違反し無効
法令版: 1947年5月3日施行版
この条文の〇×問題(2問)
法の下の平等の射程
法の下の平等とは、いったん制定された法律を適用する際の取扱いが平等であれば足りることを意味し、法律の内容自体が平等であることを要求するものではない。
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正解 ×
誤り。法の下の平等は、法律の適用における平等にとどまらず、法律の内容そのものが平等であることも要求する。不平等な内容の法律を定立すること自体が許されないため、適用上の平等のみを意味するという理解は狭すぎる。
学習ポイント:法の下の平等は適用上の平等だけでなく法律内容の平等を含む。
第14条1項
貴族制度の否認と栄典の効力
華族その他の貴族の制度は認められないが、勲章等の栄典の授与は可能であり、ただしそれはいかなる特権も伴わず一代限りの効力とされる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。華族その他の貴族の制度は認められないが、栄典の授与自体は禁止されていない。ただし栄典の授与はいかなる特権も伴わず、その効力は現にこれを有し又は将来これを受ける者の一代に限られる。世襲的な身分特権とは区別される。
学習ポイント:貴族制度は否認されるが栄典の授与は可能。特権を伴わず一代限り。
第14条2項・3項、関連:第7条7号
MEMORY POINTS
穴埋めで覚えるポイント
- 「法の下に平等」
- 「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」
- 「政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」
関連判例
よくある疑問
14条1項で禁止される差別事由は?
人種・信条・性別・社会的身分・門地の5つです。貧富の差は列挙されておらず、合理的な区別は許容されると解釈されています。
関連条文
この条文の過去問
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