第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 第24条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 婚姻の成立要件:婚姻は両性の合意のみで成立し第三者の同意は不要。民法上の要件は別途必要。
- 家族法制の立法基準:家族法制は個人の尊厳と両性の本質的平等が立法基準。合意だけでは足りない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
婚姻の成立要件
婚姻は当事者たる両性の合意のみに基づいて成立するものとされ、戸主や父母など第三者の同意はその成立要件ではない。
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正解 ○
正しい。婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する(24条1項)。この趣旨は、婚姻には当事者双方の自由な意思による合意が必要で、戸主や父母など第三者の意思に従属しないということにある。もっとも、婚姻適齢や重婚の禁止など民法所定の婚姻の要件や届出は別途必要であり、合意だけで全ての要件が満たされるという意味ではない。
学習ポイント:婚姻は両性の合意のみで成立し第三者の同意は不要。民法上の要件は別途必要。
第24条1項
家族法制の立法基準
婚姻及び家族に関する事項については、当事者の合意さえあれば、両性の本質的平等に反する内容の法律を制定しても差し支えない。
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正解 ×
誤り。婚姻及び家族に関する法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。この立法指針を無視した内容は許されず、当事者の合意があっても両性の平等に反する法制は認められない。立法指針としての遵守が求められる。
学習ポイント:家族法制は個人の尊厳と両性の本質的平等が立法基準。合意だけでは足りない。
第24条2項、関連:第14条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第24条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。