日本国憲法 法の下の平等
第14条
日本国憲法の法の下の平等分野(第14条)をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例6件を収録しています。
法の下の平等の判例
第三章 国民の権利及び義務
第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第2項華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
第3項栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。