最高裁判所大法廷
三井美唄炭鉱労組事件
1968年12月4日
憲法判例百選(有斐閣)収録
争点
組合の統制権と組合員の立候補の自由について、最高裁はどう判断したか。
HOLDING
判旨
立候補の自由は15条1項の保障する基本的人権であり、勧告・説得の域を超えた処分は組合の統制権の限界を超え違法である
解説
立候補の自由は選挙権の自由な行使と表裏の関係にある重要な基本的人権とし、組合の統制権も団結権保障のために必要かつ合理的な範囲に限られるとしました。
出典:裁判所・裁判例検索(最大判昭43.12.4)問題で確認する
この判例を含む憲法の判例44件を、判旨と結論を問う4択の判例演習で確認できます。
憲法判例演習を始める