日本国憲法 社会権
第25条〜第28条
日本国憲法の社会権分野(第25条〜第28条)をまとめて学べるページです。条文穴埋め4問と判例4件を収録しています。
社会権の判例
第三章 国民の権利及び義務
第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第2項すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第2項賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
第3項児童は、これを酷使してはならない。
第28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。