第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 第28条
この条の要点
- 労働三権の保障:労働三権は団結・団体交渉・団体行動の三権。構成要素をセットで覚える。
- 公務員の労働基本権の制約:労働三権は公務員にも及ぶが制約され得る。争議権の制約は合憲とされる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
この条文の〇×問題(2問)
労働三権の保障
勤労者には、団結する権利、団体交渉権及び争議行為等の団体行動をする権利が保障されており、これらは労働三権と呼ばれる。
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正解 ○
正しい。勤労者には団結する権利・団体交渉その他の団体行動をする権利が保障され、これらは労働三権と呼ばれる。団結権・団体交渉権・争議権(団体行動権)を包含する勤労者の団体的権利の保障規定である。労働三権の保障規定として理解する。
学習ポイント:労働三権は団結・団体交渉・団体行動の三権。構成要素をセットで覚える。
第28条
公務員の労働基本権の制約
労働三権は公務員を含むすべての勤労者に無制約に保障されるため、国家公務員の争議行為を制限することは許されない。
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正解 ×
誤り。労働基本権の保障は公務員にも及ぶが、その内容は無制約ではない。公務員の職務の公共性から、判例上も労働基本権は制約され得るとされ、国家公務員の争議行為は制限される。全勤労者への無制約の保障とは読めない。
学習ポイント:労働三権は公務員にも及ぶが制約され得る。争議権の制約は合憲とされる。
第28条、関連:第15条2項・第73条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和8年度 問1ア
労働基本権は、社会権として、国に対して労働者の労働基本権を保障する措置を実施すべき義務を負わせるという意味を有する。
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正しい
正しい。労働基本権は、国に対して労働者の生存を支える諸権利の保障措置を求める社会権的側面を有する。
司法書士令和5年度 問1エ
公務員は、憲法第28条に規定する「勤労者」に当たらず、労働基本権の保障を受けない。
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誤り
誤り。憲法28条の「勤労者」とは職業の種類を問わず賃金その他これに準じる収入によって生活する者をいい、公務員も勤労者に当たる(最判昭41.10.26全逓東京中郵事件)。
解説で第28条を参照している問
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第28条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。