資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 国民の権利及び義務

日本国憲法 第15条

分野:参政権・請願・国家賠償

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 公務員選定権の意義:選定罷免の権利は国民固有の参政权。全公務員の選挙制を意味しない。
  • 投票の秘密と責任不問:投票の秘密。選挙人はその選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第15条

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

②すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

③公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

④すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

この条文の〇×問題(2問)

公務員選定権の意義

公務員を選定することは国民固有の権利とされるため、行政機関の公務員はすべて国民の選挙によって選ばれなければならない。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。公務員を選定し罷免することは国民固有の権利とされるが、これは選挙・罷免を通じた参政権を意味し、すべての公務員が国民の選挙で選ばれることを意味しない。一般の公務員は選挙ではなく任命によって選ばれる。

学習ポイント:選定罷免の権利は国民固有の参政权。全公務員の選挙制を意味しない。

第15条1項・2項

投票の秘密と責任不問

選挙人は、投票において誰を選んだかという選択に関して、公的にも私的にも責任を問われない。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。すべて選挙における投票の秘密は侵してはならず、選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない(15条4項)。保障されるのは誰を選択したかについて責任を追及されないことであり、選挙人が自ら投票内容を他人に表明する行為それ自体を包括的に免責する趣旨の規定ではない。

学習ポイント:投票の秘密。選挙人はその選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

第15条4項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和4年 問26肢4

日本国籍を有しない住民のうち、一定の期間、同一地方公共団体の区域内に居住したものは、当該地方公共団体の長や議会の議員の選挙権を有する。

正誤と理由を見る

妥当でない

地方選挙権は日本国民に限られ、外国籍住民には認められない(憲法15条・公選法)。

行政書士平成28年 問3肢3

憲法によれば、公務員を[ ア ]し、およびこれを[ イ ]することは、国民固有の権利である。

正誤と理由を見る

誤り

公務員を選定しおよび罷免するのが国民固有の権利(15条)であり『解職』とは異なる。誤り。

行政書士平成22年 問3イ

憲法15条1項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めるが、最高裁判例はこれを一切の制限を許さない絶対的権利とする立場を明らかにしている。

正誤と理由を見る

誤り

公務員選定・罷免権は絶対的権利ではなく、裁判官の国民審査を合憲とした判例のように制度上の制約はありうる。誤り。

問題で確認する

第15条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。