最高裁判所大法廷
猿払事件
1974年11月6日
- 事件番号
- 昭和44(あ)1501
- 判例集
- 刑集 第28巻9号393頁
憲法判例百選(有斐閣)収録
争点
公務員の政治的行為の禁止の合憲性について、最高裁はどう判断したか。
HOLDING
判旨
政治的中立性を損なうおそれのある行為の禁止は、合理的で必要やむを得ない限度にとどまる限り憲法の許容するところである
解説
意見表明そのものではなく行動のもたらす弊害の防止をねらいとする禁止は間接的・付随的な制約にすぎず、禁止により得られる利益は失われる利益に比してさらに重要であるとして合憲としました。
関連条文
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