最高裁判所小法廷
定住外国人地方参政権事件
1995年2月28日
憲法判例百選(有斐閣)収録
争点
永住外国人の地方選挙権について、最高裁はどう判断したか。
HOLDING
判旨
「住民」は日本国民を意味し外国人に選挙権は保障されないが、永住者等へ法律で付与する措置は憲法上禁止されない
解説
地方選挙権は日本国民に限られるものの、居住区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つ永住者等への選挙権付与は法律で講ずることが可能としました(付与しないこと自体は違憲にならない)。
出典:裁判所・裁判例検索(最判平7.2.28)問題で確認する
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