資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第八章 地方自治

日本国憲法 第93条

分野:地方自治

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 地方議員の選出方法:地方議会議員は住民の直接選挙。間接選挙は憲法の規定ではない。
  • 地方首長の選出方法:首長・議員とも住民の直接選挙。首長の議会選出は認められない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第93条

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

②地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

この条文の〇×問題(2問)

地方議員の選出方法

地方公共団体の議会の議員は、同議会の議員によって互選により選出される。

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正解 ×

誤り。地方公共団体には法律の定めるところにより議事機関として議会を設置し、その議員はその地方公共団体の住民が直接これを選挙する。議員の選出方法は住民の直接選挙が原則であり、議会議員による間接選挙は憲法上の規定ではない。

学習ポイント:地方議会議員は住民の直接選挙。間接選挙は憲法の規定ではない。

第93条1項・2項

地方首長の選出方法

地方公共団体の長は、その議会が選出するのではなく、その地方公共団体の住民が直接選挙によって選出する。

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正解 ○

正しい。地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する。首長・議員ともに住民の直接選挙が憲法上の原則として規定されている。住民の直接選挙が憲法上の原則である。

学習ポイント:首長・議員とも住民の直接選挙。首長の議会選出は認められない。

第93条2項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成23年 問4肢4

憲法93条2項で地方公共団体の長や議会議員などを選挙することとされた「住民」とは、その地方公共団体に住所を有する日本国民のみを指している。

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妥当

93条2項の『住民』は当該地方公共団体に住所を有する日本国民を指すとされた(最判平7.2.28)。妥当。

司法書士平成31年度 問1ウ

我が国に在留する外国人のうち永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、法律をもって、当該地方公共団体の長に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されていない。

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正しい

正しい。憲法93条2項の「住民」は地方公共団体の区域内に住居を有する日本国民を指し在留外国人に選挙の自由を保障しないが、地方自治の規定は地域と緊密な関係を持つに至った外国人に法律で地方選挙権を認めることを禁止していない(最判平7.2.28)。

問題で確認する

第93条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。