最高裁判所大法廷
徳島市公安条例事件
1975年9月10日
- 事件番号
- 昭和48(あ)910
- 判例集
- 刑集 第29巻8号489頁
憲法判例百選(有斐閣)収録
争点
あいまい不明確を理由とする規定の違憲判断について、最高裁はどう判断したか。
HOLDING
判旨
通常の判断能力を有する一般人が適用の有無を判断できる基準が読み取れれば明確性を欠かず違憲ではない
解説
刑罰法規の明確性は、一般人の理解において具体的場合に適用を受けるかどうかの判断を可能にする基準が読み取れるかで決すべきとし、本件規定は明確性を欠かないとしました。
出典:裁判所・裁判例検索(最大判昭50.9.10)問題で確認する
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