第一章 総則
民事執行法 第11条(執行異議)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 執行異議の対象:執行異議は執行官の処分とその遅怠にも及ぶ。
- 異議申立て後の仮の救済:執行異議にも停止等の仮処分の規定が準用される。
条文原文
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第11条(執行異議)
執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。
②前条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
執行異議の対象
執行異議は、抗告が許されない裁判所の執行処分に対するほか、執行官のした執行処分や執行官が処分を怠っている場合に対しても申し立てることができる。
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正解 ○
正しい。執行異議は、執行抗告ができない執行裁判所の執行処分に加え、執行官の執行処分及びその遅怠に対しても認められる。執行官の不作為(遅怠)も異議の対象になる点がひっかけである。執行官の不作為も対象に含まれる点を含め、異議の対象範囲を確認するのが核心である。
学習ポイント:執行異議は執行官の処分とその遅怠にも及ぶ。
第11条1項
異議申立て後の仮の救済
執行異議の申立てがあった場合でも、執行の停止や手続の停止を命ずる仮の処分は執行抗告の場合に限り認められ、執行異議にはそのような仮の救済手段がない。
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正解 ×
誤り。執行異議の申立てがあった場合には、執行抗告における停止等の仮の処分の規定が準用され、担保を立てさせて又は立てさせないで停止等を命ずることができる。執行異議に救済手段がないとするのは誤り。準用により執行抗告と同種の保全的救済が用意されている点を確認する。
学習ポイント:執行異議にも停止等の仮処分の規定が準用される。
第11条2項、関連:第10条6項・9項
根拠・関連条文
問題で確認する
第11条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。