第一章 総則
民事執行法 第12条(取消決定等に対する執行抗告)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 取消決定の効力発生:手続取消しの決定は執行抗告可・確定主義。
- 執行官に対する取消命令への不服申立て:執行官への取消命令決定にも執行抗告ができる。
条文原文
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第12条(取消決定等に対する執行抗告)
民事執行の手続を取り消す旨の決定に対しては、執行抗告をすることができる。民事執行の手続を取り消す執行官の処分に対する執行異議の申立てを却下する裁判又は執行官に民事執行の手続の取消しを命ずる決定に対しても、同様とする。
②前項の規定により執行抗告をすることができる裁判は、確定しなければその効力を生じない。
この条文の〇×問題(2問)
取消決定の効力発生
民事執行の手続の取消しを命じた決定は執行抗告で争うことができる裁判に含まれ、抗告が可能なこれらの裁判は確定するまで効力を生じない。
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正解 ○
正しい。手続を取り消す旨の決定のほか、執行官の取消処分に対する異議を却下する裁判・執行官に取消しを命ずる決定にも執行抗告が認められ、これらの裁判は確定しないと効力を生じない。取消決定だけでなく異議却下の裁判や執行官への取消命令も抗告対象に含まれる範囲の確認が論点である。
学習ポイント:手続取消しの決定は執行抗告可・確定主義。
第12条1項・2項
執行官に対する取消命令への不服申立て
執行官に対して手続の取消しを命じる旨の決定がされても、これに対する不服申立ての手段は執行異議に限られる。
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正解 ×
誤り。執行官に民事執行の手続の取消しを命ずる決定に対しても執行抗告をすることができると明示されている。手続を取り消す旨の決定と同視され、抗告の対象から外れない。執行官への取消命令も抗告可能な決定に明示的に列挙されており、異議限定と読むと誤答する。
学習ポイント:執行官への取消命令決定にも執行抗告ができる。
第12条1項後段
根拠・関連条文
問題で確認する
第12条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。