第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第46条(差押えの効力)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 差押えの効力発生時:差押え効力は送達時。先に登記されれば登記時に発生。
- 差押えの効果:差押え後も通常の用法の使用収益は妨げられない。
条文原文
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第46条(差押えの効力)
差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生ずる。
②差押えは、債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、又は収益することを妨げない。
この条文の〇×問題(2問)
差押えの効力発生時
強制競売の開始決定の送達より先に差押えの登記が済んでいた場合、差押えの効力が発生するのは送達ではなく登記の時点である。
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正解 ○
正しい。差押えの効力は開始決定が債務者に送達された時に生ずるのが原則で、登記が送達より先にされた場合は登記時に繰り上がる。二時点のうち早い方が効力発生時になる点がひっかけ。効力発生が二時点のうち早い方に引き上げられる規定構造が論点である。
学習ポイント:差押え効力は送達時。先に登記されれば登記時に発生。
第46条1項
差押えの効果
差押えの効力が生じた不動産については、債務者はその後いかなる方法でも当該不動産を使用し又は収益することができなくなる。
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正解 ×
誤り。差押えは債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し又は収益することを妨げない。差押えは処分の禁止が中心で、従前どおりの使用収益までは奪わない点が誤解されやすい。通常の用法による使用収益は妨げられない点が差押えの効果の範囲を画する。
学習ポイント:差押え後も通常の用法の使用収益は妨げられない。
第46条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問42ウ
差押えの登記がされる前に不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達された場合であっても、差押えの効力は、登記がされた時に生ずる。
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誤り
誤り。差押えの効力は開始決定の債務者への送達時に生じ、差押えの登記が送達前にされたときは登記時に生ずる(民執46条1項)。送達後の登記では送達時に効力が生じる。
解説で第46条を参照している問
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第46条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。