第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第二款 船舶に対する強制執行
民事執行法 第113条(執行裁判所)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/船舶に対する強制執行
出題試験:司法書士
この条の要点
- 船舶執行の管轄の基準時:船舶執行の管轄は「開始決定時」の船舶所在地の地裁。申立て時や船籍地ではない。
- 申立て時の所在地との混同:管轄は申立て時でなく開始決定時の所在地で決まる。申立て後の移動で管轄は変わりうる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第113条(執行裁判所)
船舶執行については、強制競売の開始決定の時の船舶の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
この条文の〇×問題(2問)
船舶執行の管轄の基準時
ある船舶に対する強制競売は、その強制競売の開始決定がされた時においてその船舶が所在していた地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
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正解 ○
正しい。船舶執行の管轄は強制競売の開始決定の時の船舶の所在地を管轄する地方裁判所と定められている。申立て時や債務者の住所地ではなく、開始決定時という特殊な基準時が採用されている点に注意が必要である。移動する船舶に対応するための実務的な工夫である。
学習ポイント:船舶執行の管轄は「開始決定時」の船舶所在地の地裁。申立て時や船籍地ではない。
第113条
申立て時の所在地との混同
債権者が船舶の所在地を管轄する地方裁判所に強制競売の申立てをした後、開始決定までの間に船舶が他の裁判所の管轄区域に移動した場合でも、申立てを受けた裁判所が引き続き執行裁判所として管轄する。
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正解 ×
誤り。船舶執行の管轄は申立て時ではなく開始決定の時の船舶の所在地で判断される。申立て後に船舶が移動し、開始決定時に他の管轄区域に所在していた場合は、その所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所となる。申立て時の所在地では管轄が確定しない点がひねりである。
学習ポイント:管轄は申立て時でなく開始決定時の所在地で決まる。申立て後の移動で管轄は変わりうる。
第113条、関連:第119条
根拠・関連条文
問題で確認する
第113条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。