資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第三款 動産に対する強制執行

民事執行法 第131条(差押禁止動産)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 差押禁止金銭の範囲:差押禁止の金銭は「標準世帯の2か月分の必要生計費を勘案して政令で定める額」まで。
  • 業務用器具と商品の区別:業務に不可欠な器具は差押禁止だが「商品を除く」。商品在庫は差押え可能。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第131条(差押禁止動産)

次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。

一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具

二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料

三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭

四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物

五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物

六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)

七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの

八 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物

九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類

十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物

十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具

十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの

十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物

十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

この条文の〇×問題(2問)

差押禁止金銭の範囲

債務者の生計を維持するために必要な金銭は、その額の多少にかかわらず差押えが禁止されており、全額が差押禁止財産となる。

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正解 ×

誤り。差押えが禁止される金銭は、標準的な世帯の二か月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭に限られる。生計保護の目的から一定額が確保される一方、それを超える金銭は差押えの対象となる。全額が禁止対象ではない。

学習ポイント:差押禁止の金銭は「標準世帯の2か月分の必要生計費を勘案して政令で定める額」まで。

第131条1項3号、対比:第152条

業務用器具と商品の区別

主として自己の労働により職業または営業に従事する債務者については、その業務に欠くことができない器具等は差押えが禁止されるが、販売のための商品は差押禁止の対象に含まれない。

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正解 ○

正しい。技術者・職人・労務者等のその業務に欠くことができない器具その他の物は差押禁止とされるが、商品は除外と明記されている。職業継続の保護は労働手段に限定され、販売用の商品在庫は差押え可能である。差押禁止の例外として商品は明確に残されている。

学習ポイント:業務に不可欠な器具は差押禁止だが「商品を除く」。商品在庫は差押え可能。

第131条1項6号括弧書

問題で確認する

第131条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。