資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第三款 動産に対する強制執行

民事執行法 第132条(差押禁止動産の範囲の変更)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 差押禁止動産に対する差押えの許可:差押禁止動産でも裁判所の裁量による許可で差押え可(申立て+事情考慮)。
  • 停止決定への不服申立ての可否:執行停止等の決定には不服申立て不可。却下・差押え許可は執行抗告可、取消決定も12条で可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第132条(差押禁止動産の範囲の変更)

執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押えの全部若しくは一部の取消しを命じ、又は前条各号に掲げる動産の差押えを許すことができる。

②事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押えが取り消された動産の差押えを許し、又は同項の規定による差押えの全部若しくは一部の取消しを命ずることができる。

③前二項の規定により差押えの取消しの命令を求める申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで強制執行の停止を命ずることができる。

④第一項又は第二項の申立てを却下する決定及びこれらの規定により差押えを許す決定に対しては、執行抗告をすることができる。

⑤第三項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文の〇×問題(2問)

差押禁止動産に対する差押えの許可

執行裁判所は、申立てにより、債務者および債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押えが禁止されている動産についても差押えを許すことができる。

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正解 ○

正しい。執行裁判所は申立てにより、当事者の生活状況その他の事情を考慮して、差押えの全部・一部の取消しを命じ、または差押禁止の動産の差押えを許すことができる。差押禁止財産への執行も裁量の許可により可能になる仕組みである。

学習ポイント:差押禁止動産でも裁判所の裁量による許可で差押え可(申立て+事情考慮)。

第132条1項、対比:第153条1項

停止決定への不服申立ての可否

動産の差押え取消しを求める申立てに関連して、執行裁判所が担保を課すかどうかを問わず執行を停止させる暫定的な決定をした場合、この決定には執行抗告で争うことができる。

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正解 ×

誤り。差押禁止動産の範囲の変更の申立てがあった場合に、執行裁判所が担保を立てさせ又は立てさせないで執行の停止等を命ずる決定に対しては、不服を申し立てることができない(132条5項)。なお、変更の申立てを却下する決定や差押えを許す決定には執行抗告ができ(同条4項)、差押えを取り消す決定には12条により執行抗告ができる。

学習ポイント:執行停止等の決定には不服申立て不可。却下・差押え許可は執行抗告可、取消決定も12条で可。

第132条4項・5項

問題で確認する

第132条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。