資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行/第一目 債権執行等

民事執行法 第157条(取立訴訟)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/債権及びその他の財産権に対する強制執行・強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 共同訴訟人参加の命令:参加命令の対象は訴状送達時までに差し押さえた他の債権者。配当要求債権者は含まれない。
  • 不参加債権者への判決効力:取立訴訟の判決効力は参加命令を受けながら不参加の差押債権者にも及ぶ。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第157条(取立訴訟)

差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権に係る給付を求める訴え(以下「取立訴訟」という。)を提起したときは、受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、他の債権者で訴状の送達の時までにその債権を差し押さえたものに対し、共同訴訟人として原告に参加すべきことを命ずることができる。

②前項の裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

③取立訴訟の判決の効力は、第一項の規定により参加すべきことを命じられた差押債権者で参加しなかつたものにも及ぶ。

④前条第二項又は第三項の規定により供託の義務を負う第三債務者に対する取立訴訟において、原告の請求を認容するときは、受訴裁判所は、請求に係る金銭の支払は供託の方法によりすべき旨を判決の主文に掲げなければならない。

⑤強制執行又は競売において、前項に規定する判決の原告が配当等を受けるべきときは、その配当等の額に相当する金銭は、供託しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

共同訴訟人参加の命令

差押債権者が差し押さえた債権の支払いを求めて第三債務者を訴えた事案では、訴えられた第三債務者からの求めがあれば、受訴裁判所は配当要求中の他債権者に原告側共同訴訟人としての参加を命じることができる。

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正解 ×

誤り。取立訴訟で受訴裁判所が第三債務者の申立てにより共同訴訟人として原告に参加すべきことを命じられるのは、訴状の送達の時までにその債権を差し押さえた他の債権者である(157条1項)。配当要求をしているだけの債権者は対象とならない。命令は第三債務者の申立てにより、口頭弁論を経ないですることができる。

学習ポイント:参加命令の対象は訴状送達時までに差し押さえた他の債権者。配当要求債権者は含まれない。

第157条1項・2項

不参加債権者への判決効力

取立訴訟において共同訴訟人として原告に参加すべきことを命じられた差押債権者が参加しなかった場合、その者に対しては当該訴訟の判決の効力は及ばない。

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正解 ×

誤り。取立訴訟の判決の効力は、参加すべきことを命じられた差押債権者で実際には参加しなかったものにも及ぶ。参加命令を受けた以上、不参加でも判決効力の拘束を免れない特殊な規定であり、通常の訴訟参加のルールと異なる。

学習ポイント:取立訴訟の判決効力は参加命令を受けながら不参加の差押債権者にも及ぶ。

第157条3項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和3年度 問42ウ

金銭債権を差し押さえた債権者は、他の債権者が当該金銭債権を差し押さえた場合には、第三債務者に対して取立訴訟を提起することができない。

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誤り

誤り。取立訴訟の訴状が第三債務者に到達するまでに他の債権者が当該金銭債権を差し押さえた場合でも、取立訴訟を提起でき、第三債務者の申立てがあれば他の差押債権者を共同訴訟人として原告に参加させることができる(民執157条1項)。

解説で第157条を参照している問

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第157条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。