第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行/第一目 債権執行等
民事執行法 第158条(債権者の損害賠償)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 差押債権者の懈怠と債務者への責任:差押債権者は取立て等の懈怠により債務者に生じた損害を賠償する責任を負う。
- 賠償請求の権利者:懈怠の賠償請求権者は債務者(第三債務者ではない)。差押えで不利益を受ける者を保護。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第158条(債権者の損害賠償)
差押債権者は、債務者に対し、差し押さえた債権の行使を怠つたことによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
この条文の〇×問題(2問)
差押債権者の懈怠と債務者への責任
差押債権者が差し押さえた債権の取立て等の行使を怠ったために債務者に損害が生じても、債権の行使は権利であって義務ではないので、差押債権者は債務者に対して責任を負わない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。差押債権者は、債務者に対し、差し押さえた債権の行使を怠ったことによって生じた損害を賠償する責任を負う。債権者の懈怠により債務者が差押えによる処分禁止の不利益だけを被るのを防ぐための明文の賠償責任である。
学習ポイント:差押債権者は取立て等の懈怠により債務者に生じた損害を賠償する責任を負う。
第158条
賠償請求の権利者
差押債権者が債権の行使を怠った場合の損害賠償責任について請求できるのは債務者であり、差押えにより弁済の指図を受けた第三債務者がこの責任を追及することはできない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。この賠償責任は差押債権者が「債務者に対し」負うものである。差押えにより債権の取立て・処分を禁止されたのは債務者であり、行使懈怠の不利益を直接受ける者として債務者が保護される。第三債務者に対する責任ではない。
学習ポイント:懈怠の賠償請求権者は債務者(第三債務者ではない)。差押えで不利益を受ける者を保護。
第158条
根拠・関連条文
問題で確認する
第158条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。