第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行/第一目 債権執行等
民事執行法 第163条(動産の引渡請求権の差押命令の執行)
この条の要点
- 動産引渡請求権の差押え後の引渡先:動産引渡請求権の取立ては「執行官への引渡し」を請求。債権者が直接受領するわけではない。
- 執行官による引受動産の処分:執行官は受領動産を売却→売得金を執行裁判所に提出。債権者に直接渡すわけではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第163条(動産の引渡請求権の差押命令の執行)
動産の引渡請求権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、第三債務者に対し、差押債権者の申立てを受けた執行官にその動産を引き渡すべきことを請求することができる。
②執行官は、動産の引渡しを受けたときは、動産執行の売却の手続によりこれを売却し、その売得金を執行裁判所に提出しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
動産引渡請求権の差押え後の引渡先
動産引渡請求権を押さえた債権者は、差押命令が債務者に届いてから一週間が経てば、第三債務者に対して目的の動産を自分自身へ引き渡すよう求めることができる。
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正解 ×
誤り。差押債権者が第三債務者に請求できるのは、自己ではなく「差押債権者の申立てを受けた執行官」に動産を引き渡すことである。引渡しを受けるのは執行官であり、債権者が直接目的物を取得するわけではない。引渡先をすり替えた文である。
学習ポイント:動産引渡請求権の取立ては「執行官への引渡し」を請求。債権者が直接受領するわけではない。
第163条1項
執行官による引受動産の処分
第三債務者が動産を執行官に引き渡した後の換価は、通常の動産執行における売却の手続に従って進められ、得られた代金は執行裁判所へ提出される。
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正解 ○
正しい。執行官は動産の引渡しを受けたときは、動産執行の売却の手続により売却し、売得金を執行裁判所に提出しなければならない。執行官は換価機関にすぎず、引渡しを受けた動産をそのまま債権者に交付するわけではない。
学習ポイント:執行官は受領動産を売却→売得金を執行裁判所に提出。債権者に直接渡すわけではない。
第163条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第163条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。