第二章 強制執行/第三節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
民事執行法 第169条(動産の引渡しの強制執行)
分野:強制執行/金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
この条の要点
- 動産引渡執行の方法:動産引渡執行は執行官による取上げ+債権者への引渡し。
- 動産引渡執行への動産執行規定の準用:動産引渡執行には立入り・捜索・開錠等が準用されるが、差押物の保管・使用規定は準用外。
条文原文
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第169条(動産の引渡しの強制執行)
第百六十八条第一項に規定する動産以外の動産(有価証券を含む。)の引渡しの強制執行は、執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行う。
②第百二十二条第二項、第百二十三条第二項及び第百六十八条第五項から第八項までの規定は、前項の強制執行について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
動産引渡執行の方法
債務者が占有する動産の引渡しを求める強制執行は、当該動産を債務者に対する動産引渡請求権の対象物として差し押さえ、売却または占有移転を命ずる命令によって行われる。
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正解 ×
誤り。債務者の占有する動産の引渡しの強制執行は、執行官がその動産を債務者から取り上げて債権者に引き渡す方法によって行われる。債権執行のような債権への差押えや命令形式ではなく、動産そのものを取り上げて直接引き渡す実力執行である。
学習ポイント:動産引渡執行は執行官による取上げ+債権者への引渡し。
第169条1項
動産引渡執行への動産執行規定の準用
動産の引渡しの強制執行では、執行官は住居等への立入り・捜索・開錠をすることができるが、債務者に差押物を保管させて使用を許す動産執行の規定は準用されない。
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正解 ○
正しい。動産の引渡しの強制執行には、122条2項、123条2項の住居等への立入り・捜索・開錠の権限と、168条5項から8項の目的外動産の処理等の規定が準用される(169条2項)。一方、債務者に差押物を保管させたり使用を許したりする123条3項から5項は準用されない。目的物を取り上げて債権者に引き渡す手続であり、債務者による保管を予定していないためである。
学習ポイント:動産引渡執行には立入り・捜索・開錠等が準用されるが、差押物の保管・使用規定は準用外。
第169条2項、関連:第122条2項・第123条2項〜5項・第168条5〜8項
根拠・関連条文
問題で確認する
第169条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。