第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第三款 動産に対する強制執行
民事執行法 第124条(債務者以外の者の占有する動産の差押え)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/動産に対する強制執行
この条の要点
- 第三者占有動産への差押えの要件:第三者占有物は提出を拒まない限り差押え可。拒む場合は引渡請求権の差押え等による。
- 債権者占有動産への差押え:債権者占有の債務者所有動産も差押え可。占有者の帰属は差押適格を左右しない。
条文原文
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第124条(債務者以外の者の占有する動産の差押え)
前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、債権者又は提出を拒まない第三者の占有する動産の差押えについて準用する。
この条文の〇×問題(2問)
第三者占有動産への差押えの要件
債務者の動産が第三者の占有下にある場合、その第三者が債務者に対して当該動産を引き渡す義務を負っているときに限り、動産執行による差押えをすることができる。
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正解 ×
誤り。債権者又は提出を拒まない第三者の占有する動産は、差し押さえることができる(124条)。第三者が債務者に引渡義務を負っていることは要件ではない。第三者が提出を拒む場合は動産執行による差押えはできず、債務者の第三者に対する引渡請求権を差し押さえる方法(163条)などによる。なお、127条の引渡命令は、差押物が差押え後に第三者の占有となった場合の制度である。
学習ポイント:第三者占有物は提出を拒まない限り差押え可。拒む場合は引渡請求権の差押え等による。
第124条、関連:第127条・第163条
債権者占有動産への差押え
債務者の動産を債権者自身が占有している場合であっても、その動産は動産執行における差押えの対象となりうる。
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正解 ○
正しい。債権者または提出を拒まない第三者の占有する動産の差押えについて、債務者占有の場合の差押えの方法・保管・使用許可等の規定が準用される。債権者が受寄者等として占有する物も差押えの対象となりうる。占有者の属性で適用範囲が分かれる点がポイントである。
学習ポイント:債権者占有の債務者所有動産も差押え可。占有者の帰属は差押適格を左右しない。
第124条(第123条1項・3〜5項準用)
根拠・関連条文
問題で確認する
第124条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。