第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行/第二目 少額訴訟債権執行
民事執行法 第167条の4(裁判所書記官の執行処分の効力等)
この条の要点
- 書記官の執行処分への不服申立て:書記官の執行処分への不服は執行異議(執行抗告ではない)。簡裁を執行裁判所とみなす。
- 執行処分の効力発生方式:書記官の執行処分は送達でなく「告知」で効力発生(相当な方法でよい)。
条文原文
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第167条の4(裁判所書記官の執行処分の効力等)
少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分は、特別の定めがある場合を除き、相当と認める方法で告知することによつて、その効力を生ずる。
②前項に規定する裁判所書記官が行う執行処分に対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。
③第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による執行異議の申立てがあつた場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
書記官の執行処分への不服申立て
少額訴訟の判決をもとに進める債権執行で裁判所書記官がした執行上の処分に納得できない当事者は、執行抗告によって不服を申し立てることができる。
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正解 ×
誤り。裁判所書記官が行う執行処分に対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができるにとどまる。書記官の処分は裁判ではないため抗告の対象とならず、まず異議を申し立てる方式が採られている。抗告と異議の区別が重要である。
学習ポイント:書記官の執行処分への不服は執行異議(執行抗告ではない)。簡裁を執行裁判所とみなす。
第167条の4第2項、対比:第11条・第167条の5第4項
執行処分の効力発生方式
少額訴訟債権執行では、裁判所書記官による執行上の処分は法律上の例外を除き、書記官自身が適当と考える形で告知されて初めて効力を持つ。
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正解 ○
正しい。裁判所書記官が行う執行処分は、特別の定めがある場合を除き、相当と認める方法で告知することによってその効力を生ずる。送達という厳格な方式ではなく告知という柔軟な方法による効力発生が採用されている。
学習ポイント:書記官の執行処分は送達でなく「告知」で効力発生(相当な方法でよい)。
第167条の4第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第167条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。