第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行/第二目 少額訴訟債権執行
民事執行法 第167条の7(第三者異議の訴えの管轄裁判所)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 少額訴訟債権執行の第三者異議の管轄:少額債権執行の第三者異議の訴えは執行簡裁所在地の「地方裁判所」管轄(簡裁ではない)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第167条の7(第三者異議の訴えの管轄裁判所)
少額訴訟債権執行の不許を求める第三者異議の訴えは、第三十八条第三項の規定にかかわらず、執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
この条文の〇×問題(1問)
少額訴訟債権執行の第三者異議の管轄
少額訴訟債権執行の不許を求める第三者異議の訴えは、執行が行われた簡易裁判所ではなく、その所在地を管轄する地方裁判所に提起しなければならない。
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正解 ○
正しい。少額訴訟債権執行の不許を求める第三者異議の訴えは、第三者異議の原則管轄の規定にかかわらず、執行裁判所(書記官の所属する簡易裁判所)の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。執行は簡裁の書記官でも、異議の訴えは地裁に属する。
学習ポイント:少額債権執行の第三者異議の訴えは執行簡裁所在地の「地方裁判所」管轄(簡裁ではない)。
第167条の7、関連:第38条3項・第167条の3
根拠・関連条文
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