資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行/第二目 少額訴訟債権執行

民事執行法 第167条の7(第三者異議の訴えの管轄裁判所)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/債権及びその他の財産権に対する強制執行・強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 少額訴訟債権執行の第三者異議の管轄:少額債権執行の第三者異議の訴えは執行簡裁所在地の「地方裁判所」管轄(簡裁ではない)。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第167条の7(第三者異議の訴えの管轄裁判所)

少額訴訟債権執行の不許を求める第三者異議の訴えは、第三十八条第三項の規定にかかわらず、執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

この条文の〇×問題(1問)

少額訴訟債権執行の第三者異議の管轄

少額訴訟債権執行の不許を求める第三者異議の訴えは、執行が行われた簡易裁判所ではなく、その所在地を管轄する地方裁判所に提起しなければならない。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。少額訴訟債権執行の不許を求める第三者異議の訴えは、第三者異議の原則管轄の規定にかかわらず、執行裁判所(書記官の所属する簡易裁判所)の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。執行は簡裁の書記官でも、異議の訴えは地裁に属する。

学習ポイント:少額債権執行の第三者異議の訴えは執行簡裁所在地の「地方裁判所」管轄(簡裁ではない)。

第167条の7、関連:第38条3項・第167条の3

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第167条の7の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。