資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行/第二目 少額訴訟債権執行

民事執行法 第167条の9(配当要求)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/債権及びその他の財産権に対する強制執行・強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 少額訴訟債権執行における配当要求への不服:配当要求の却下処分への異議は告知から1週間の不変期間内。厳格な期限に注意。

条文原文

第167条の9(配当要求)

執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、裁判所書記官に対し、配当要求をすることができる。

②第百五十四条第二項の規定は、前項の配当要求があつた場合について準用する。

③第一項の配当要求を却下する旨の裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

④前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

この条文の〇×問題(1問)

少額訴訟債権執行における配当要求への不服

少額訴訟債権執行において配当要求を却下する裁判所書記官の処分に対しては、配当要求をした債権者は、期間の制限なくいつでも執行異議を申し立てることができる。

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正解 ×

誤り。配当要求を却下する裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。無期限ではなく、極めて短い厳格な不変期間が課されている。不変期間の起算点とその短さが分かれ目である。

学習ポイント:配当要求の却下処分への異議は告知から1週間の不変期間内。厳格な期限に注意。

第167条の9第3項・4項

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