第二章 強制執行/第一節 総則
民事執行法 第38条(第三者異議の訴え)
この条の要点
- 第三者異議の訴えの構造:第三者異議の訴えの被告は債権者。併合は債務者への目的物訴訟。
- 第三者異議の訴えの被告:第三者異議は債権者が被告。債務者は併合訴訟の相手。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第38条(第三者異議の訴え)
強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。
②前項に規定する第三者は、同項の訴えに併合して、債務者に対する強制執行の目的物についての訴えを提起することができる。
③第一項の訴えは、執行裁判所が管轄する。
④前二条の規定は、第一項の訴えに係る執行停止の裁判について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
第三者異議の訴えの構造
差し押さえられた目的物の所有権を持つ第三者丙は、その物への強制執行を許さないよう求める訴えを債権者甲を相手方として提起できる。
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正解 ○
正しい。第三者異議の訴えは債権者に対する強制執行の不許を求める訴えであり、併合して債務者に対する目的物の訴えを提起することもできる。管轄は執行裁判所で、被告の特定が論点である。被告は債権者であり、債務者は併合の相手にすぎない構造が判別の核心である。
学習ポイント:第三者異議の訴えの被告は債権者。併合は債務者への目的物訴訟。
第38条1項・2項・3項
第三者異議の訴えの被告
第三者異議の訴えは、目的物を占有・引渡しの対象とされる執行債務者を被告として提起し、債権者に対する目的物の訴えを併合することができる。
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正解 ×
誤り。第三者異議の訴えは債権者に対する強制執行の不許を求める訴えで、被告は債権者である。債務者に対しては併合して目的物の訴えを提起できるにすぎず、被告と併合相手を取り違えている。訴えの被告と併合相手の立場を取り違えると誤答する典型である。
学習ポイント:第三者異議は債権者が被告。債務者は併合訴訟の相手。
第38条1項・2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成26年度 問42ウ
債務者は、第三者異議の訴えを提起することができない。
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正しい
正しい。第三者異議の訴えは、強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者が提起するものであり(民事執行法38条1項)、執行の当事者である債務者は提起することができない。(法務省公表の正答は2個で、ウとオが正しいとされている)
解説で第38条を参照している問
問題で確認する
第38条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。