第三章 担保権の実行としての競売等
民事執行法 第191条(動産の差押えに対する執行異議)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 動産の担保権実行への執行異議の内容:動産担保権実行の異議は担保権不存在・消滅+被担保債権の一部消滅まで主張可。
- 担保権実行における被担保債権の争い方:動産担保権実行で被担保債権の一部消滅も執行異議で主張可(別訴不要)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第191条(動産の差押えに対する執行異議)
動産競売に係る差押えに対する執行異議の申立てにおいては、債務者又は動産の所有者は、担保権の不存在若しくは消滅又は担保権によつて担保される債権の一部の消滅を理由とすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
動産の担保権実行への執行異議の内容
動産に対する担保権の実行について債務者が執行異議を申し立てる場合、担保権が存在しない旨や消滅した旨を主張できるが、被担保債権の一部消滅を主張することは許されない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。動産の担保権実行における執行異議では、担保権不存在・消滅だけでなく被担保債権の一部消滅も主張できると定められている。被担保債権の一部消滅の主張まで開かれている点は、不動産の担保権実行(182条)の異議内容と異なる拡張である。
学習ポイント:動産担保権実行の異議は担保権不存在・消滅+被担保債権の一部消滅まで主張可。
第191条、対比:第182条
担保権実行における被担保債権の争い方
動産の担保権実行において被担保債権の一部が消滅した旨を主張する債務者は、執行手続内の執行異議でその主張をすることができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。動産の担保権実行における執行異議では、被担保債権の一部消滅を主張することができる。動産の担保権実行では担保権自体の不存在・消滅だけでなく債権側の消滅も異議の対象とされ、別訴を要しない。債務名義を要しない手続に対応した救済の設計である。
学習ポイント:動産担保権実行で被担保債権の一部消滅も執行異議で主張可(別訴不要)。
第191条
根拠・関連条文
問題で確認する
第191条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。