第三章 担保権の実行としての競売等
民事執行法 第182条(開始決定に対する執行抗告等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 担保権不存在を争う手続:担保権不存在・消滅の主張は執行抗告・執行異議でできる。請求異議の訴えに限らない。
- 担保権不存在の主張の扱い:担保権不存在・消滅は執行抗告・異議で主張可(債務名義なしでは請求異議が馴染まない)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第182条(開始決定に対する執行抗告等)
不動産担保権の実行の開始決定に対する執行抗告又は執行異議の申立てにおいては、債務者又は不動産の所有者(不動産とみなされるものにあつては、その権利者。以下同じ。)は、担保権の不存在又は消滅を理由とすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
担保権不存在を争う手続
担保権実行の開始決定に対して、債務者が担保権が存在しない旨や消滅した旨を主張するには、執行抗告または執行異議を申し立てることができる。
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正解 ○
正しい。担保権の実行の開始決定があった場合の執行抗告または執行異議においては、債務者は担保権が存在しない旨または消滅した旨を主張することができる。担保権実行でも実体的な権利の存否を執行手続内で争う道が開かれている。
学習ポイント:担保権不存在・消滅の主張は執行抗告・執行異議でできる。請求異議の訴えに限らない。
第182条、関連:第10条・第11条
担保権不存在の主張の扱い
債務者が担保権が存在しないと主張する場合、執行抗告・執行異議は認められず、請求異議の訴えの提起によってのみ争うことができる。
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正解 ×
誤り。担保権実行では、担保権不存在または消滅の主張を執行抗告または執行異議ですることができると明示されている。債務名義を基礎としない担保権実行では請求異議の訴えが機能しないため、執行手続内での主張が認められている。
学習ポイント:担保権不存在・消滅は執行抗告・異議で主張可(債務名義なしでは請求異議が馴染まない)。
第182条
根拠・関連条文
問題で確認する
第182条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。