資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第一節 総則

民事執行法 第36条(執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判)

分野:強制執行/総則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 強制執行の停止:執行停止は法律上理由+疎明+申立ての三要件。
  • 訴え提起の停止効:訴え提起だけでは執行は止まらない。停止命令は申立て制。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第36条(執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判)

執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起があつた場合において、異議のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点について疎明があつたときは、受訴裁判所は、申立てにより、終局判決において次条第一項の裁判をするまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで強制執行の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てさせて強制執行の続行を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。急迫の事情があるときは、裁判長も、これらの処分を命ずることができる。

②前項の申立てについての裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

③第一項に規定する事由がある場合において、急迫の事情があるときは、執行裁判所は、申立てにより、同項の規定による裁判の正本又は記録事項証明書を提出すべき期間を定めて、同項に規定する処分を命ずることができる。この裁判は、執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起前においても、することができる。

④前項の規定により定められた期間を経過したとき、又はその期間内に第一項の規定による裁判が執行裁判所若しくは執行官に提出されたときは、前項の裁判は、その効力を失う。

⑤第一項又は第三項の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文の〇×問題(2問)

強制執行の停止

異議の訴え等が提起された場合に強制執行の停止等を命ずるには、異議のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ事実上の点について疎明があることを要し、申立てにより命ぜられる。

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正解 ○

正しい。停止等の仮の処分には法律上理由があることと事実上の疎明が必要で、申立てを待って行われる(職権ではない)。担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることも可能である。職権ではなく申立てを待つ点と、証明ではなく疎明で足りる緩さの両面を押さえておく。

学習ポイント:執行停止は法律上理由+疎明+申立ての三要件。

第36条1項

訴え提起の停止効

執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えを提起すれば、当然に強制執行は停止され、その後にされた執行処分はすべて無効となる。

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正解 ×

誤り。異議の訴え等の提起だけでは執行は停止せず、要件をみたす場合に申立てにより停止等を命ずる裁判が要る。しかも停止を命ずる裁判であっても既にした執行処分の取消しには別途担保付きの取消命令が必要である。

学習ポイント:訴え提起だけでは執行は止まらない。停止命令は申立て制。

第36条1項

問題で確認する

第36条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。