第二章 強制執行/第一節 総則
民事執行法 第35条(請求異議の訴え)
この条の要点
- 請求異議の対象:請求異議は請求権の異議で、確定判決の当否は争えない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第35条(請求異議の訴え)
債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
②確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
③第三十三条第二項及び前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。
この条文の〇×問題(1問)
請求異議の対象
請求異議の訴えにおいて債務者は、確定判決が違法・不当であること自体を理由として、その判決による強制執行の不許を求めることができる。
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正解 ×
誤り。請求異議の対象は債務名義に係る請求権の存在又は内容並びに裁判以外の債務名義の成立であり、確定判決自体の当否を争うことはできない。裁判である債務名義の成立の当否は既判力に触れるため対象外である。判決の当否自体は争えない対象限定を見落とすと誤答する。
学習ポイント:請求異議は請求権の異議で、確定判決の当否は争えない。
第35条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問42オ
仮執行の宣言を付した判決に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その判決が確定する前後を問わず、その判決による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。
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誤り
誤り。仮執行の宣言を付した判決について請求異議の訴えを提起できるのは、判決の確定後である(民執35条1項かっこ書)。仮執行の宣言を付した未確定の判決に対しては提起できない。
司法書士平成29年度 問39ウ
保証人Aが債権者Bからの保証債務の履行請求訴訟においてA敗訴の判決を受け、その確定後に、Bからの主債務者Cに対する主債務の履行請求訴訟におけるC勝訴の判決が確定した。この場合において、そのC勝訴の確定判決がA敗訴の確定判決の基礎となった事実審口頭弁論終結の時までに生じた事実を理由としているものであっても、Aは、そのC勝訴の確定判決があることをA敗訴の確定判決に対する請求異議の事由にすることができる。
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誤り
誤り。請求異議の事由は判決の基礎となった口頭弁論終結後に生じた事由に限られ(民執35条2項)、口頭弁論終結時までに生じた事実を理由とする後判決は異議の事由とならない。
司法書士平成26年度 問42イ
債務者は、請求異議の訴えを提起することができない。
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誤り
誤り。債務名義に係る請求権の存在又は内容に異議のある債務者は、請求異議の訴えを提起できる(民事執行法35条1項)。
解説で第35条を参照している問
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第35条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。