第二章 強制執行/第一節 総則
民事執行法 第34条(執行文付与に対する異議の訴え)
この条の要点
- 異議事由の併行主張:執行文付与の異議事由は同時主張が強制される。
- 異議の訴えの当事者:異議の訴えは債務者が執行不許を求める訴え。付与の訴えは債権者。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第34条(執行文付与に対する異議の訴え)
第二十七条の規定により執行文が付与された場合において、債権者の証明すべき事実の到来したこと又は債務名義に表示された当事者以外の者に対し、若しくはその者のために強制執行をすることができることについて異議のある債務者は、その執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行の不許を求めるために、執行文付与に対する異議の訴えを提起することができる。
②異議の事由が数個あるときは、債務者は、同時に、これを主張しなければならない。
③前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。
この条文の〇×問題(2問)
異議事由の併行主張
債務者乙が執行文の付与に対する異議の訴えを起こす場合、複数の異議理由を持つ乙はそれら全部を一の訴えで同時に挙げて主張する義務を負う。
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正解 ○
正しい。異議の事由が数個あるときは同時に主張しなければならないとされ、手続の遅滞を防ぐため併行主張が強制される。後に別の事由を追加して別訴を提起する戦術は認められない。同時主張を義務づけることで執行の遅延を防ぐ制度設計である点まで押さえておきたい。
学習ポイント:執行文付与の異議事由は同時主張が強制される。
第34条2項
異議の訴えの当事者
執行文付与に対する異議の訴えは、債権者が執行文の付与を求めて提起する訴えであり、債務者はその訴えにおいて防御を尽くす立場に立つ。
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正解 ×
誤り。執行文付与に対する異議の訴えは、債務者が強制執行の不許を求めて提起する訴えである。債権者が執行文付与を求める訴えは別の執行文付与の訴えであり、両者の原告・目的を混同しやすい。債務者が原告となり執行の不許を求める訴え類型である点を確認する。
学習ポイント:異議の訴えは債務者が執行不許を求める訴え。付与の訴えは債権者。
第34条1項、関連:第33条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成26年度 問42ア
債務者は、執行文付与に対する異議の訴えを提起することができない。
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誤り
誤り。執行文の付与に異議のある債務者は、執行文付与に対する異議の訴えを提起できる(民事執行法34条1項)。
解説で第34条を参照している問
問題で確認する
第34条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。