第一章 総則
民事執行法 第5条(審尋)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 審尋の裁量性と対象:審尋は裁量で行う調査手段で、参考人も対象になる。
- 審尋の義務化:審尋は義務ではなく裁量。しないだけでは違法にならない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第5条(審尋)
執行裁判所は、執行処分をするに際し、必要があると認めるときは、利害関係を有する者その他参考人を審尋することができる。
この条文の〇×問題(2問)
審尋の裁量性と対象
執行処分をするにあたり必要と判断した場合、執行裁判所は利害関係を有する者に限らず参考人をも審尋の対象にすることができる。
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正解 ○
正しい。執行裁判所は、執行処分に際し必要と認めるときは、利害関係を有する者その他参考人を審尋することができる。審尋は必須手続ではなく執行裁判所の裁量に委ねられた事実調査の手段であり、対象は利害関係人に限られない。
学習ポイント:審尋は裁量で行う調査手段で、参考人も対象になる。
第5条
審尋の義務化
執行裁判所が執行処分をするときは、当事者に不利益を及ぼす以上、利害関係を有する者を必ず審尋しなければならない。
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正解 ×
誤り。審尋は「必要があると認めるとき」に「することができる」裁量権であり、審尋を経ないこと自体は直ちに違法とはならない。口頭弁論を経ない執行手続における手続保障は審尋等の裁量的手段で補われる構造である。
学習ポイント:審尋は義務ではなく裁量。しないだけでは違法にならない。
第5条
根拠・関連条文
問題で確認する
第5条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。