第一章 総則
民事執行法 第6条(執行官等の職務の執行の確保)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 執行官以外の者の援助請求:執行官以外は執行官への援助要請のみ。自力で威力は使えない。
- 内覧実施時の威力使用の制限:内覧実施の職務執行には威力使用の規定が及ばない(但書)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第6条(執行官等の職務の執行の確保)
執行官は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる。ただし、第六十四条の二第五項(第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく職務の執行については、この限りでない。
②執行官以外の者で執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行うものは、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、執行官に対し、援助を求めることができる。
この条文の〇×問題(2問)
執行官以外の者の援助請求
執行裁判所から執行関連の職務を命じられた執行官でない者(評価人など)が抵抗に遭つた場合、その者は執行官に対して援助を求めることができる。
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正解 ○
正しい。執行官以外で執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行う者(評価人等)は、抵抗を受けたとき執行官に援助を求めることができる。自力で威力を用いる権限はなく、執行官への援助要請に限定されている点が骨格である。
学習ポイント:執行官以外は執行官への援助要請のみ。自力で威力は使えない。
第6条2項
内覧実施時の威力使用の制限
執行官は、不動産の内覧の実施を命じられて職務を行う際に抵抗を受けた場合でも、抵抗を排除するために常に威力を用いることができる。
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正解 ×
誤り。執行官が抵抗排除のために威力を用い又は警察上の援助を求めることができるのが原則だが、内覧の実施のための執行官の立入りに基づく職務の執行についてはこの規定の適用が除外される。内覧実施の場面では威力の使用は認められない。
学習ポイント:内覧実施の職務執行には威力使用の規定が及ばない(但書)。
第6条1項ただし書、関連:第64条の2第5項
根拠・関連条文
問題で確認する
第6条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。