第一章 総則
民事執行法 第4条(任意的口頭弁論)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 口頭弁論不要:執行裁判所の裁判は口頭弁論を経なくてもよい。
- 口頭弁論の禁止へのすり替え:口頭弁論を経ないことが「できる」だけ。禁止ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第4条(任意的口頭弁論)
執行裁判所のする裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
この条文の〇×問題(2問)
口頭弁論不要
執行裁判所がする裁判は、口頭弁論を開かなくてもすることができる。
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正解 ○
正しい。執行裁判所のする裁判は口頭弁論を経ないですることができると定められている。迅速性が要請される執行手続では口頭弁論は必須でなく、書面による審理でも裁判が可能である。必須ではなく可能規定である点が後の誤答肢との対比軸になる。
学習ポイント:執行裁判所の裁判は口頭弁論を経なくてもよい。
第4条
口頭弁論の禁止へのすり替え
執行手続における迅速性が重視されるため、執行裁判所がする裁判は口頭弁論を経ることなく行わなければならない。
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正解 ×
誤り。執行裁判所のする裁判は口頭弁論を経ないで「することができる」のであって、口頭弁論が法律上禁止されているわけではない。必要と認める場合に口頭弁論を開くことも可能であり、任意規定と義務規定の読み分けがひっかけ。
学習ポイント:口頭弁論を経ないことが「できる」だけ。禁止ではない。
第4条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成26年度 問42オ
各種異議の訴えが適法に提起されたときは、当事者は、裁判所において口頭弁論をしなければならない。
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正しい
正しい。各種異議の訴えは通常訴訟手続で行われ執行裁判所の任意的口頭弁論(民事執行法4条)ではないため、当事者は口頭弁論をしなければならない。
解説で第4条を参照している問
問題で確認する
第4条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。