第二章 保全命令に関する手続/第二節 保全命令/第一款 通則
民事保全法 第11条(保全命令事件の管轄)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 国際的申立ての要件:保全申立ての国際的受件は本案管轄または物の国内所在の選択的要件。両方不要。
- 国際的申立ての要件の限定:申立ての要件は本案訴え提起可能性と物の国内所在のみ。債務者住所は無関係。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第11条(保全命令事件の管轄)
保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物が日本国内にあるときに限り、することができる。
この条文の〇×問題(2問)
国際的申立ての要件
仮に差し押さえるべき物が日本国内に所在すれば、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができない場合でも、保全命令の申立てをすることができる。
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正解 ○
正しい。保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起できるとき、又は仮に差し押さえるべき物・係争物が日本国内にあるときに限りできる。二つの要件は選択的であり、物の所在地が日本であれば本案訴訟の国際裁判管轄がなくても申立ては可能である。
学習ポイント:保全申立ての国際的受件は本案管轄または物の国内所在の選択的要件。両方不要。
第11条1項
国際的申立ての要件の限定
本案の訴えを日本の裁判所に提起することができず、かつ仮に差し押さえるべき物が国外に所在する場合でも、債務者の住所が日本国内にあれば保全命令の申立てをすることができる。
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正解 ×
誤り。申立てが認められるのは日本の裁判所に本案の訴えを提起できるとき、又は目的物・係争物が日本国内にあるときの二つに限られる。債務者の住所が日本にあるだけでは要件を満たさず、本案訴訟の管轄と物の所在地のいずれとも異なる基準を持ち込むことはできない。
学習ポイント:申立ての要件は本案訴え提起可能性と物の国内所在のみ。債務者住所は無関係。
第11条1項
問題で確認する
第11条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。