第二章 保全命令に関する手続/第三節 保全異議
民事保全法 第31条(審理の終結)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 期日における即時終結:審理終結は原則猶予期間を置くが、期日では直ちに終結宣言できる例外あり。
- 審理終結日の決定
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第31条(審理の終結)
裁判所は、審理を終結するには、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を決定しなければならない。ただし、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。
この条文の〇×問題(2問)
期日における即時終結
保全異議の審理は、口頭弁論や双方の立会いが可能な審尋の期日においては、その場で終結を宣言することも許される。
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正解 ○
正しい。審理の終結には原則として相当の猶予期間を置いて終結日を決定する必要があるが、口頭弁論又は双方立会い可能な審尋の期日においては直ちに審理終結の宣言をすることができる。期日の場で宣言する例外が認められる点がひねりで、迅速な手続運用を支える規定である。
学習ポイント:審理終結は原則猶予期間を置くが、期日では直ちに終結宣言できる例外あり。
第31条1項ただし書
審理終結日の決定
保全異議事件の審理を終結するには、期日の有無にかかわらず、常に相当の猶予期間を置いた上で審理を終結する日を決定しなければならない。
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正解 ×
誤り。原則として相当の猶予期間を置いて終結日を決定するが、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においては直ちに審理を終結する旨を宣言できる。期日の場での即時終結という例外を欠落させた命題であり、「常に」という強い限定が誤りの兆候である。
学習ポイント:期日では猶予なしに即時終結宣言が可能。「常に猶予期間を置く」は誤り。
第31条1項
問題で確認する
第31条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。