第二章 保全命令に関する手続/第三節 保全異議
民事保全法 第29条(保全異議の審理)
この条の要点
- 保全異議の対審要件:保全異議の決定には口弁または双方立会可能な審尋期日が必須。一方のみの審尋は不可。
- 一方審尋の不可:保全異議決定は双方立会可能な期日が必要。債務者のみ呼出しの審尋では不可。
条文原文
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第29条(保全異議の審理)
裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
保全異議の対審要件
保全異議の申立てについての決定は、口頭弁論を開かない場合でも、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経ればすることができる。
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正解 ○
正しい。保全異議の決定は口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければできない。審尋でも双方が立ち会える期日であれば対審の保障が足りるとされ、口頭弁論に限られない点が判定点である。債務者一方のみの審尋では足りない点と併せて把握する。
学習ポイント:保全異議の決定には口弁または双方立会可能な審尋期日が必須。一方のみの審尋は不可。
第29条1項
一方審尋の不可
保全異議の申立てについては、債務者のみを呼び出して審尋を行えば、債権者が立ち会わなくても決定をすることができる。
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正解 ×
誤り。保全異議の申立てについての決定には、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経ることが必要である。債務者のみを呼び出す審尋では要件を満たさない。仮の地位を定める仮処分の発令が債務者の立会い可能な審尋で足りるのと対照的に、異議の決定は双方の立会い可能性が要求される。
学習ポイント:保全異議決定は双方立会可能な期日が必要。債務者のみ呼出しの審尋では不可。
第29条1項、関連:第23条4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問41オ
裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。
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正しい
正しい。裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない(29条)。
司法書士平成27年度 問41ウ
裁判所は、保全異議の申立てについての決定をする場合には、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経ることを要しない。
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誤り
誤り。保全異議の申立てについての決定は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければならない(民保29条)。
解説で第29条を参照している問
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第29条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。