第三章 保全執行に関する手続/第三節 仮処分の執行
民事保全法 第54条の2(債務者を特定しないで発された占有移転禁止の仮処分命令の執行)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 占有移転禁止仮処分の執行不能:債務者不特定で発令できても、執行時に占有者を特定できなければ執行不可。
- 債務者不特定発令と執行の関係:占有者を特定できなければ占有移転禁止仮処分は執行不能。発令可と執行可は別。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第54条の2(債務者を特定しないで発された占有移転禁止の仮処分命令の執行)
第二十五条の二第一項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行は、係争物である不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、することができない。
この条文の〇×問題(2問)
占有移転禁止仮処分の執行不能
占有移転禁止の仮処分命令は、執行に際して係争物である不動産の占有者を特定することができなければ、執行をすることができない。
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正解 ○
正しい。債務者を特定しないで発せられた占有移転禁止の仮処分命令の執行は、係争物である不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合にはできない。発令は債務者不特定でも可能だが、執行の時点では占有者の特定が必要となる要件構造を正確に読む問題である。
学習ポイント:債務者不特定で発令できても、執行時に占有者を特定できなければ執行不可。
第54条の2第1項、関連:第25条の2
債務者不特定発令と執行の関係
債務者を特定しないで発せられた占有移転禁止の仮処分命令については、執行の際に不動産の占有者を特定できなくても、執行官による保管の方法で執行を進めることができる。
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正解 ×
誤り。占有移転禁止の仮処分命令の執行は、係争物である不動産の占有を解く際に占有者を特定することができない場合にはすることができない。債務者不特定での発令が認められるのと引き換えに、執行段階では占有者の特定が不可欠とされており、占有者不明のまま執行を進めることは許されない。
学習ポイント:占有者を特定できなければ占有移転禁止仮処分は執行不能。発令可と執行可は別。
第54条の2第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第54条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。