第四章 仮処分の効力
民事保全法 第59条(登記の抹消の通知)
この条の要点
- 抹消の事前通知:抹消の通知は登記簿上の住所宛で足り、遅くとも発信後1週間で到達みなし。
- 事前通知の要否:抹消には権利者への事前通知が必須。通知自体は省略できない。
条文原文
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第59条(登記の抹消の通知)
仮処分の債権者が前条第二項又は第四項の規定により登記を抹消するには、あらかじめ、その登記の権利者に対し、その旨を通知しなければならない。
②前項の規定による通知は、これを発する時の同項の権利者の登記簿上の住所又は事務所にあてて発することができる。この場合には、その通知は、遅くとも、これを発した日から一週間を経過した時に到達したものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
抹消の事前通知
仮処分の債権者が処分禁止の登記に後れる登記を抹消するための権利者への通知は、その権利者の登記簿上の住所又は事務所宛に発すれば足り、遅くとも発した日から一週間を経過した時に到達したものとみなされる。
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正解 ○
正しい。抹消のための通知は、これを発する時の権利者の登記簿上の住所又は事務所にあてて発することができ、その場合は遅くとも発した日から一週間を経過した時に到達したものとみなされる(59条2項)。それより前に現実に到達すれば、その時に到達の効果が生じる。発信と同時に効果が生じる単純な発信主義とは異なる。
学習ポイント:抹消の通知は登記簿上の住所宛で足り、遅くとも発信後1週間で到達みなし。
第59条2項
事前通知の要否
仮処分の債権者は、処分禁止の登記に後れる登記の権利者に事前の通知をしなくても、その登記を抹消することができる。
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正解 ×
誤り。仮処分の債権者が規定により登記を抹消するには、あらかじめその登記の権利者に対しその旨を通知しなければならない。通知は抹消の事前要件であり、通知なく抹消することはできない。通知先や到達時期には緩和があるものの、通知義務自体を免れる規定はない。
学習ポイント:抹消には権利者への事前通知が必須。通知自体は省略できない。
第59条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和2年度 問57イ
甲建物について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の仮処分の登記がされた後、Cを登記名義人とする所有権の移転の登記がされた場合において、AからBへの所有権の移転の登記と同時に申請することにより、Bが単独で当該仮処分の登記に後れるCのための登記の抹消を申請するときは、その旨をA及びCに対しあらかじめ通知したことを証する情報を提供しなければならない。
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誤り
誤り。仮処分債権者が処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請するときに通知を要する相手は抹消される登記の権利者(C)であり、登記義務者(A)への通知は要しない(民事保全法59条1項)。
司法書士平成26年度 問59ウ
債権者が債務者を登記義務者とする甲土地についての所有権の移転の登記を申請する場合において、処分禁止の訴訟に後れる登記の抹消を単独で申議するときは、その旨をあらかじめ当該登記の登記名義人に対して通知したことを証する情報を提供しなければならない。
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正しい
正しい。債権者が処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請するときは、あらかじめその登記の名義人にその旨を通知したことを証する情報を提供しなければならない(民事保全法59条1項)。
解説で第59条を参照している問
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第59条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。